売る・貸す・そのまま持つ。決める前に、いくらになるかを確かめられます
相続した家や土地、だれも住んでいない実家を、売る・貸す・そのまま持つ。どれがよいかを決める前の段階から、沖縄県内の不動産会社(最大5社)に無料で相談できます。県外にお住まいの方からのご依頼もお受けしています。
そのままでは売れません。売る前に、相続した方の名義に変える「相続登記」が要ります。相続人が何人かいるときは、だれが相続するかを話し合って決める(遺産分割協議)ところからになります。登記の手続きは司法書士の仕事です。不動産会社から紹介を受けることもできます。
2024年4月1日から、相続登記は義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をする決まりで、正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、こちらの期限は2027年3月31日です。
建物が傷むこと、草木や台風のあとの片づけ、固定資産税がかかりつづけることが主なご負担です。管理が行きとどかず、市町村から「管理不全空家」「特定空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする特例が外れることがあります。
亡くなった方がひとりで住んでいた家を相続して売ったときに、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります(相続人が3人以上のときは1人あたり2,000万円まで)。建てた時期、売る期限、売る金額などに決まりがあり、2027年12月31日までに売ったものが対象です。使えるかどうかは、かならず税務署か税理士にお確かめください。
ご依頼そのものは、このフォームと電話・メールで進められます。現地の確認や鍵の受け渡しをどうするかは、会社によって対応がちがいますので、「ご要望・ご質問」に「県外に住んでいる」と書いてお送りください。
決まっていなくて大丈夫です。売った場合の金額と、貸した場合の見込みの両方を聞いてから、お決めください。建物が古いときは、解体して土地として売る道もあります。
最終更新:2026年10月20日 制度の内容は、法務省・国税庁・国土交通省の公表にもとづいています。 個別のご判断は、専門家にお確かめください。